看護研究会細則

(名称)第1条

  • 本会は、「アカデミア看護研究会」と称する。

(目的)第2条

  • 本会は、就業継続をしながら学び続ける機会を提供し、研究討論および情報交換ならびに会員相互の親睦を図りながら、医療・看護の質向上のための研究活動を支援することを目的とする。

(活動)第3条

  • 本会は、前条の目的を達成するため次の活動を行う。
  • 定例研究会の開催
  • 研修会、講演会、ワークショップ、シンポジウムなどの開催
  • 他の研究団体等との連携、協力
  • その他、本会の目的を達成するために必要な活動

(会員)第4条

  • 本会の会員は、個人会員、賛助会員で構成される。
  • 個人会員 研究会の目的に賛同し、第3条の活動に恒常的に参加する個人であって、研究会からの配布物等を受け取ることができる者。
  • 賛助会員 研究会の目的に賛同し、幹事会の承認を得た研究会の運営に寄与する法人又は団体。

なお、当該法人又は団体にあっては、研究会からの配布物等を受け、定例研究会、研修会・講演会等に3名以内のものを参加させることができる。

会員期間
7月1日から翌年の6月30日までの1年間とする。7月以降に入会した者は、加入日から翌年6月30日までが会員期間となる。

(入会)第5条

  • 研究会の会員になろうとする者は、事務局に入会申込書を提出するものとする。

(会費)第6条

  • 年会費3,000円とする。(資料代として250円/月 250×12=3,000円/年)

(会員総会)第7条

1.総会は、会員をもって組織し、各年度に1回開催するものとする。

2.総会は次の事項を行う。議決は出席者の過半数の賛成による。

  • 運営計画の承認
  • 役員の承認
  • 規約の改正および細則の制定と改正
  • その他、本会に必要な事項の決定

(役員)第8条

1.本会に次の役員をおく。

  • 会長  1名
  • 副会長 1名
  • 幹事 若干名
  • 監事 2名以内

2.監事は、他の役員を兼ねることができない。

(役員の職務)第9条

1.会長は本会を代表し、会務を総括する。

2.副会長は会長を補佐するとともに、会長に事故あるときは会長の職務を代行する。

3.幹事は本会の運営および諸行事の企画立案およびその業務を執行する。

4.監事は本会の業務監査および運営費が発生した場合の財政監査をする。

(幹事会)第10条

1.幹事会は、会長、副会長、幹事、監事により構成し、必要に応じて会長が招集する。

2.幹事会は次の事項を行う。

  • 運営計画の立案
  • 会員の入退会の承認
  • その他、本会の運営と事業の執行に必要な事項

(事務局)第11条

1.本会は、役員間および会員間の連絡および会計等の事務を行う事務局を置く。

2.事務局は本会の事務を執行し、財産を管理する。

(会計)第12条

1.本会の運営に必要な経費は、会費、寄付金および事業収入をもってこれにあてる。

2.本会の会計年度は4月1日に始まり、3月31日に終わる。

3.本規約の実施に関して必要が生じた場合には細則を定めることができる。細則の制定と改正は総会の承認をもって成立する。

4.本規約に定めのない事項については、幹事会の議を経て代表がこれを定める。

(附則)

  • この規約は、令和2年7月3日から施行する。
  • 本会の設立当初の役員は、総会で選任する。

(附則)

  • この改正は、令和6年6月20日から施行する。